フェアトレード・コーヒーの販売を開始しました。
コーヒー豆をネット販売するのに必要な「食品衛生責任者」の資格と「保健所への営業届」の提出についてお伝えします。
コーヒー豆も人が口にする食品ですから、食中毒などの健康被害が発生しない対策ですね。
「食品衛生責任者」の資格は、各都道府県が主催する”食品衛生責任者養成講習会”に出席し、最後に10分程度の試験を受けて”食品衛生責任者養成講習会終了証”を貰う事で取得できます。
講習会は、都道府県で違いがあるかもしれませんが、1日の講習で費用¥10,000(2022.6月現在)でした。最後の試験も、講習を聞いていれば試験に出るポイントを説明してくれますので、心配しなくて大丈夫です。
但し、講習会が大変混んで入れ予約できるのが一ヶ月以上先になっています。急いでいる方は、オンライン講習がある都道府県もあるようです。いずれにしても、早めの予約が良いと思います。
講習会では、主に食品衛生学(食中毒の原因と衛生管理注意点など)と食品衛生法(食品表示法などの食品に関連する法律)とHACCPに沿った衛生管理などを学びます。
私の場合、小中学校の家庭科で教わった事を微かに思う出しましたが、家庭の料理でも当てはまる知識ですので、しっかり覚えておいて損はないですね。
食品表示法には、ネット販売で商品に明記しなければいけない項目の決まりがありますので、特に重要です。具体的には、名称・原材料・原産国・内容量・賞味期限・保存方法・製造者などの記載が必要です。
「保健所への営業届」は、地元の保健所に相談に行き、教えて貰いながら”営業許可申請書・営業届”に記入して届出します。営業届には、”食品衛生責任者養成講習会終了証”に記載されている番号「資養標 第******号」を記入します。
営業届の提出に事前の準備などは必要ありませんし、その場で受理されます。
提出した営業届の原本は戻って来ませんので、”写のコピー”を貰うのを忘れないようにしましょう。
私の場合は、営業届の業種を保健所の方と相談して決めました。当面はコーヒー生豆の販売ですので「米穀販売業」が当たるのですが、将来焙煎などを実施する可能性とコーヒー豆という事を考慮して「コーヒー製造・加工業」で届出をしました。
余談ですが、喫茶店でコーヒーを提供する場合は「営業届」ではなく「営業許可」が必要で、設備の申請や確認などがあり「保健所の許可」を得るのにかなり大変そうです。
また、試飲や試食だけを行う時は、事前に「試飲・試食報告書」を保健所に提出が必要なようです。
フェアトレードを応援する為、コーヒー生豆と焙煎セットのネット販売を開始しました。少しでも、美しい世界のために貢献できたらと思います。
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